居酒屋の開業を検討している方の中には屋台での開業を視野に入れた事がある方も居らっしゃるのではないでしょうか。
今回は屋台で開業するために必要な事を紹介致します。
屋台開業を行うメリット・デメリットは?
メリット
初期費用・営業費用が安くつく
店舗を構えるより開店までの費用が安くなる可能性が高いです。
上手くやりくりできればもしかしたら開業費用が100万を切るなんて事も夢ではないかもしれません。
規模が小さいので1人で行うとなれば人件費は発生しませんし、必然と備品等の必要量も少なく済みます。
営業場所を変えられる
万が一営業している場所で集客出来なかった場合にも、拠点を変える事が出来るのが便利です。
複数拠点を持ってローテーションしても良いかもしれませんね。
デメリット
自治体によっては場所の確保が難しい
各々の機関の厳しい基準を満たさなければならないので、そもそも地域によっては借りられる場所が沢山あるとも限りません。
許可が下りるまでにしばらく時間がかかり、待たされてしまう可能性もあります。
メニューに制限がある
扱える食品は生もの以外のみ。
そして営業車では簡単な調理しか許されておらず仕込みは別の所で行わなければならないので少し不便ですね。
屋台を営業するために必要な手続き
店舗型の飲食店を構えるより規模が小さくなる為、多少簡単に開業出来るのかというと残念ながらそうでもありません。
店舗開業とは勝手が少し違ってくるので見落とさない様にしたいですね。
営業するための申請
まず飲食店開業にはどこでも必須の食品衛生責任者の資格と営業許可証を取得する必要があります。
営業許可証申請の際、営業する屋台以外の場所で仕込みを行う事があり・その場所の営業許可がある場合は、更にその仕込みを行う場所の営業許可証の写しを用意して下さい。
営業箇所を複数に設ける場合は、各地域管轄対象の保健所にて営業許可を取得する必要があります。
又、深夜0時以降にアルコールの提供を行う場合には深夜酒類提供飲食店営業開始届出書も提出必須です。
車での営業設備を整える
まず営業方法に合わせた改造を行わなければなりません。
改造を行ったら「道路運送車両法」という法律に基づき自動車検査法人にて車の検査を受ける必要があります。
又、営業許可を受ける際に施設基準を満たしている必要があります。
基準は各都道府県の保健所によって多少異なりますので詳しくは営業予定地域の管轄の保健所へ問い合わせてみてください。
営業するための場所の確保
お住まいの地域や都合によっては一番難しい所かもしれませんね。
どこで営業するかによって必要な手続きが異なってきます。
例えば道端沿いでの営業になる場合「道路交通法・道路法」に関わってきますので、使用したい場所の管轄の警察署より道路使用許可申請を行い申請が通れば利用できます。
公園内で営業を行いたい場合は管轄の地方公共団体、国土交通省に申請を行う事になります。
しかし、東京では現状申請の許可を降ろして貰えることが少なく難しい様です。
他、スーパー等施設の敷地内で営業を行う場合は管理者へ問い合わせて出店契約等を行う必要があります。
使いたい場所での利用条件や電源等があるか等を含めて選びたい所です。
目的によって開業形態を選んでみては?
いかがでしたでしょうか?
これを機に屋台での開業を検討してみてはいかがですか?
今後も開業について様々な視点からご紹介いたしますので、より自分に合った開業形式を見極めて頂ければと思います。