某居酒屋さん オープンへの道のり -消防署への届出編-

その他

今回は飲食店をオープンさせるのに必要な『消防署への届出』について書いていきます。

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必要な届出には

・防火対象物使用開始届出書
・消防用設備設置届出書
・消防計画の届出

他にも

・消防管理者の専任

上記が必要になってきます。
分かりやすい様に説明していきます!

防火対象物使用開始届出書

長い名前で難しい様に思えますが、簡単に言ってしまうと

誰がその物件を使用していて、どの様な工事や機器を使用していて、何のお店をやってるか?
これを消防署の方に届けなければいけないのです!

提出物に関しては

・防火対象物概要
・お店の案内図、平面図、断面図、展開図、立面図、仕上げ表
などが必要になります!
わからないときは出店する地域を管轄する消防署の予防指導課に電話して聞いてみた方が良いと思います。
それでもわかりずらいのであれば予防指導課の方に直接行って担当者から話を聞くのが一番わかりやすいです!
必要な書類、物などをとても丁寧に説明してくれます!

それと同時にお店の規模によっては、『消化器』『案内灯』が必要となりますので忘れずに用意しましょう!

消防用設備設置届出書

漢字が多くて難しいように思えますが、簡単に言うと
火事に対する設備などが置いてありますか?
という事になります!

設備の内容

・消防活動用設備(消火器、消火栓設備、スプリンクラー設備)
・警報設備(ガス漏れ火災警報設備、自動火災報知設備、火災通報装置)
・消火設備(無線通信補助設備、排煙設備、連結送水管)
・避難設備(はしご、救助袋、誘導灯)

上記が店舗に設置を義務づけられている物になります。
義務づけられているので何かあった時に必ず確認されます!
設置されてない場合に処罰が重くなる可能性もありますので、皆さんしっかり設置をしましょう!

防火管理者選任届出

防火管理者とは

防火施設を管理する責任者の事を指します。
お客さんが入る防火施設などに必要なってきます。

必要な資格

甲種防火管理者(収容人員が30人以上で面積が300平方メートル以上の店舗)
乙種防火管理者(収容人員が30人以上で面積が300平方メートル未満の店舗)

※収容人数は従業員の数を含めた最大数になります。

こちらは講習会が開かれますので、個人で受けにいく形になります!
30人以下の収容人数ですと取る必要はありません。

消防計画の届出

消防計画とは

火災予防に対しての取り組みや火災が発生した時の対処方法を消防署に届け出ます

<例>
・従業員の総人数
・避難訓練や消防訓練
・消防設備の点検や整備
・火災発生時の避難方法
などが挙げられます。

これらを記入して消防署に届け出ます。

最後に

これらの事はお店の為ではありません。
お客様が安心、安全にお店を利用していただく為です!

何かあった時に、何もしていませんでしたではいけないのです。
より良い飲食店LIFEを送る為にもしっかりと届出を出しましょう!!

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