某居酒屋さん オープンまでの道のり -営業許可証取得編-

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飲食業を始めるにあたり絶対必要なもの 営業許可証

皆さんこんにちわ!

店内もだいぶ工事や機材搬入が進んできた某居酒屋さんですが、
飲食店を営業するためにあらかじめ取得しなくてはいけないものがあるのです…

飲食店を営業するのに必要なものとは『営業許可証』です。
保健所の許可が下りないと飲食店を営業することができません!
勝手に営業していると怒られてしまいます。

ですので、保健所の方に申請してきました!
店舗住所が管轄エリアの保健所です!
今回は狭山保健所さんに行ってきました。

営業許可証の取り方を簡単に説明していきたいと思います!

取得ために必要なもの

・営業許可申請書
・営業設備の大要
・許可申請手数料(業種によって変動)
・登記事項証明書(法人の場合のみ)
・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
・検便検査の結果

取得までの流れ

営業許可証の発行には営業設備の大要(店舗内設備などの平面図)が必要になるため、店内の工事やキッチンの設備などをあらかじめ揃えておく必要があります。

1.営業許可申請書、営業設備の大要、食品衛生責任者の資格を証明する物を用意する

営業許可申請書→テンプレートをコピーして持っていく

営業設備の大要→店舗のキッチン設備や店舗の間取りなどを平面図で書き入れた物

食品衛生責任者資格→講習会などで習得可能です。事前に受けておく必要があります。

登記事項証明書→法人の場合のみ必要です。

2.保健所に行って営業許可申請書を記入する

保健所に行くと飲食関係の窓口があります。
そこで営業許可申請証を取得したい旨を伝えると職員の方が丁寧に説明してくださいます。
説明してもらいながら必要事項を記入します。
ここで食品衛生責任者資格や法人の場合であれば登記事項証明書を出してしまいましょう!

3.営業設備の大要を提出

営業設備の大要を提出します。
配置図やレイアウトと言われているものですね。
狭山市の保健所は手書きでも大丈夫でしたが、保険所によってはダメな場合もあるかもしれません…
事前に確認して、設備業者などにしっかりとした配置図をもらっておきましょう!

ここで注意しなければならないのが、営業設備で必ず設置や工事しないといけないものがあるのです!
・客席、キッチン内に専用の手洗い場を設置
・客席とキッチンの間にはドアを設置
・食器棚は扉付きであること
etc…

たくさんあるので、飲食店を開業される方はしっかりと調べてから工事など行いましょう!
(後から再工事だとめんどくさいですからね…)

4.検便結果の提出

検便結果があるのであればこのタイミングで提出します。
もしまだ結果が出ていない、受けていない方はその旨を伝えましょう!
受けていない方は検査キットを保健所でも購入できるので、購入しておくと手間がかかりません。

5.申請許可手数料の支払い

最後に手数料を支払って営業許可申請が終了です!
業種によって、手数料が変わってくるので持ち合わせは多めにしておきましょう!

保健所 現地調査

後日、店舗の方に保健所の方が来て調査を行います。
その時に点検される項目があります!

・キッチンと客席の境に扉は付いているか
・手洗い場にタオルorペーパータオル、石鹸が付いているか
・検便結果
などを確認されます!
点検される方によってもするものしないものがあるので以外とテキトーだったりします…(笑
(ですが、完璧に用意しておく事に越した事はありません。)

これにて、約1種間くらいで営業許可証が発行されます。
実は、保健所が現地調査をして問題が無いとなった日から営業の許可は出ています!
その日から営業できちゃうんです!!
ですが、ほとんどのお店がオープン前の為、その日から営業するお店は全くないそうです。

長く、真面目な記事になってしまいましたが
飲食店を開業する為にかならず必要になってくるので、しっかりとした準備をしておきましょう!
今回のように、開業に必要な事の記事も随時更新していきますので是非、参考にして頂けたらと思います!
ではまた!

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