飲食店を開業するために必要な資格や手続きとは

店舗物件

飲食店を開業するための準備に入ると、やることが多く慌ただしくなります。
そんな時に忘れがちなのが手続きや資格の取得等です。
前もって準備しておくことはあまりありませんが、忘れると予定のオープン日に開業できない等面倒な事になります。
そこで今回はそのような事態を避けるために、飲食店開業に必要な資格や手続きをお伝えしていきます。

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飲食店開業に実は調理師免許は必要ない


飲食店開業をする際の質問によく出てくるのが、調理師免許についてです。
実は調理師免許は国家資格ではあるのですが、開業には必ずしも必要ではありません。その一方必ず必要な資格が二つあります。
以下、必ず必要な資格二つをお伝えしていきます。

食品衛生責任者

飲食店を開業する上で避けて通れない資格が保健所が管轄している「食品衛生責任者」という資格です。
最寄りの保健所にて行われる講習会に出向き、講習会を受けると食品衛生責任者の資格を取得することができます。
費用は10,000円です。
食品衛生責任者になると店内のお客さんから見えやすい場所にプレートを設置する義務があるので、そのプレート代として受講料とは別に800円かかります。

食品衛生責任者というのは、戦後不衛生な時代に衛生管理を徹底する指導の為にあるという事を保健所の方から聞いたことがあります。
つまり、現代ではクリアになっている事がほとんどであり、カタチだけ残っている状態です。
したがって講習内容も難しいことは何もなく、普通に受ければ何の苦もなく取得することが可能です。

防火管理者

30席以上の店舗を開業する場合必ず取得する必要があります。
初めての開業で30席以上の店を持つとなると、該当する人はあまり居ないかもしれませんね。
消防署の管轄であり、最寄りの防災センター等の講習場所にて防火管理者講習を受けると取得できます。
講習は、延べ床面積が300平米以下の場合は1日で終わります。

飲食店開業に必要な手続き

一方、飲食店を開業するために必要な手続きも存在します。今回は主なものを2つあげます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

アルコールを主に提供するお店で、深夜12時以降も営業をする場合は届け出が必要になります。
こちらの管轄は最寄りの警察署です。
こちらの書類の手続きは書き直しを何度も要求されるほど細かいところにチェックが入る恐れがあり、必要に応じて行政書士に頼むのも時間短縮の方法として考えられます。
そもそも深夜営業できるエリアは決まっていますので、まずはエリアをちゃんと確認した上での店舗取得をする必要があります。

開業届け

個人で開業する場合は最寄りの税務署に開業届けを提出します。
お店が開業してからだと忙しくなり中々行く時間が取れないので、オープン前に行くほうが良いでしょう。

飲食店を開業するために必要な資格はなんとかなる

いかがでしたでしょうか。
飲食店を開業するにあたっての資格や手続きなどは、実際やってみればそんなにハードルが高いものではありません。
しかし、「開業準備に忙しくて忘れていた」という事がないよう頭に入れておきたいものです。

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