皆様は
ラーメン開業における書類は、
保健所だけだと思っていますか??
実はラーメン開業するにあたって、
保健所に開業届けを提出して終わりではなく、
開業する場所を管轄している消防署に提出する書類があるのです!!
そちらの書類についてご紹介を
させて頂きたいと思います^^
今回は、
埼玉県にある蕨市でラーメン屋の開業をする際に必要となるお話に
なりますのでぜひご参考にしてください!
因みに埼玉県でも、
開業をする場所の管轄する消防署によって
異なりますのでご注意ください!
(※大きく異なるという訳ではございませんがラーメン屋をオープンする際は管轄エリアの消防署に電話をして下さい)
ラーメン屋で必要となる書類
1防火対象物使用開始届出書
2消防設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
上記は坪数や建物によってつける消防設備は変わってきます!
今回は消火器だけで問題はございませんので
消火器を購入して設置するだけになります!
3レイアウト図
レイアウト図はご依頼する工事業者が基本的には
作成しておりますので、
そちらからもらう事も出来ます。
もしない場合は、
A4サイズの白紙に手書きで
厨房機器のサイズを記載し、入口のサイズ、
客席の数などを書いておけば基本的には問題はございません。
もし消防署にお持ちして提出した場合に追加で書くこともございますが
問題になる事ではないのでご安心下さい。
4駅から物件までの地図
こちらは、
単純にGoogleなので最寄駅から物件までの地図を
スクリーンショットで画像を保存して紙媒体で印刷を行ったもので
問題はございません。
上記4点が、
蕨市におけるラーメン開業で必要になる書類になります!
しかし今回は、
土地の大きさが10坪、3階建ての建物での条件になりますので、
上記4点だけの書類提出のみで
問題はありません。
最初の方で少しご説明させて頂きましたが
管轄で詳細は変わる以外に、
ラーメン屋をオープンする建物によって
提出する書類は変わってきます!
例えば、
甲種防火管理者という資格が必要になる場合もあり、
その際は、お店に入る人数、面積が
・収容人数30人以上
・延べ面積300㎡以上
になると必要になってきます。
今回は、
面積、人数もそれ以下になります。
何度もしつこいようですが、
蕨市の10坪、30人以下での物件でのお話になりますので
こちらをご覧になられている方がまったく同じではございませんので
ご注意ください^^